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カテゴリー「残留農薬関連」の11件の記事

June 15, 2007

浜松のパセリから残留農薬検出

パセリ残留農薬 適用外使用で謝罪 JAとぴあ浜松

 JAとぴあ浜松が販売したパセリから基準を超える残留農薬が検出された問題で、同農協は14日、浜松市役所で会見し、同市西区の男性生産農家(74)がパセリには使ってはいけない農薬をかけていたことを明らかにした。会見した鈴木和俊常務理事は「消費者に心配と迷惑をかけ深くおわびします」と謝罪した。  同農協が発表した県の調査によると、この農家は5月2日、農薬取締法でパセリにまくことが認められていないフェニトロチオンとミクロブタニルを含んだ農薬をまいていたことが分かった。  同農協の自主検査によると、この農家のほかにも15人の生産者のパセリからフェニトロチオンが検出された。
静岡新聞

JAとぴあ浜松のパセリの残留農薬基準値超過への対応について

使用してはいけない農薬を撒いているケースって、表面化しないだけで結構あるような気がします。
青々とした葉が重要となるパセリなどでは、少しでも商品価値を下げないようにと多めに農薬を散布したいという考えも根強いようですし、残留農薬!!ポジティブリスト!!と叫んでも、高齢の方に理解して貰うのは難しい物があるようです。(自分には関係の無い世界の出来事と思われている・・・)
指導をしに行って、「じゃー、おまえの言うように農薬減らして、虫や病気が発生したらどうしてくれるんだ!!」と言われる事も多いようですね。

November 01, 2006

中国産ねぎに殺虫剤で検査命令

中国産ねぎに殺虫剤で検査命令です。

輸入食品に対する検査命令の実施について(中国産ねぎ)

対象食品等 中国産ねぎ及びその加工品(簡易な加工に限る。)
検査の項目 テブフェノジド*殺虫剤
経緯 検疫所におけるモニタリング検査の結果、中国産ねぎから残留基準値を超えてテブフェノジドを検出したため検査命令を実施するもの。

October 03, 2006

中国産松茸に検査命令

中国産マツタケ、基準値超す除草剤…厚労省が検査命令

中国産のマツタケから、残留基準値を超える除草剤が相次いで検出され、厚生労働省は29日、中国産のマツタケや加工品を輸入する業者に対し、食品衛生法に基づく検査命令を出した。

 輸入業者は今後、同省の登録検査機関にマツタケを持ち込み、基準値以下でないと輸入できない。

 同省によると、検出されたのはアニリド系除草剤の「アセトクロール」(残留基準値0・01ppm)。

 今月15日に関西空港検疫所に持ち込まれた貨物から0・69ppm、25日に成田空港検疫所に持ち込まれた貨物から0・04ppm検出された。関空検疫所に持ち込まれた126キロ・グラムはすべて消費されているが、基準値を厳しく設定しているため、食べても身体に影響はないという。
(読売新聞)

ポジティブリスト制度に違反している為の処置ですが、中国との貿易戦争が拡大するのではとの危惧もあるようです。

August 10, 2006

中国産ウーロン茶の葉から殺虫剤

中国産ウーロン茶、基準値超える殺虫剤を検出

 中国産ウーロン茶の葉から、残留基準値を超える有機リン系殺虫剤「トリアゾホス」が相次いで検出され、厚生労働省は9日、中国産ウーロン茶の葉や加工品を輸入する業者に対し、食品衛生法に基づく検査命令を出した。

 中国産ウーロン茶の葉は年間2万トン近くが輸入されているが、同法に違反したケースが見つかったのは初めて。

 同省によると、7月中旬~8月初旬、大阪検疫所で0・08ppm、広島検疫所で0・14ppm、神戸検疫所で0・16ppmのトリアゾホス(残留基準値0・05ppm)をそれぞれ検出した。

 輸入業者は今後、同省の登録検査機関に茶葉や加工品を持ち込み、基準をクリアしないと輸入できない。
(読売新聞)

輸入食品に対する検査命令の実施について(中国産ウーロン茶)(厚生労働省)

ポジティブリスト制の影響で検査命令が出る輸入食品が増えるのかなぁ。

February 09, 2006

どうなることやら残留農薬のポジティブリスト制導入

平成18年5月29日から、食品衛生法に基づく残留農薬のポジティブリスト制が施行 されます。

残留農薬のポジティブリスト制度とは、食品衛生法に基づく残留基準値が設定されていない農薬などが一定量以上含まれる食品の販売などを原則禁止する制度です。
一定量は、「人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量」として、原則0.01ppmとなります。

今までの日本の残留農薬の規制は、農薬について残留基準を設定し、それを超えた食品の流通を禁止するというネガティブリスト制(残留してはならないものをリストにする)方式でしたが、残留基準が設定されていない農薬については規制が出来ず輸入野菜などでたびたび問題となっていました。

今度のポジティブリスト制では、残留基準の設定されている農薬については、その基準以内なら残留は認められていますが、それ以外の残留基準の設定されていない農薬の残留は禁止されることになります。

で、このポジティブリスト制にひっかかり食品の販売などが停止になるなど問題になりそうな国が日本だったりします。
JAなどでは、農薬散布に気をつけましょうとかパンフレットなどを農家に配っているようですが、どこまで理解して貰えているのか不安が残ります。
また、日本の場合は田畑の敷地面積が小さいので自分の所はしっかりと農薬の散布を管理しているつもりでも、風などで隣の田畑の農薬が付いてしまい基準値を超えるケースも考えられます。(ドリフト問題)
この問題以外に、国産の野菜は対象外でしょう、中国からの輸入野菜を規制するための制度なんじゃないの?といった考えの方が多いのが気になります。
有機野菜などは管理が厳しいので大丈夫だと思いますが、それ以外の物から違反がワラワラと発見され販売などが停止になるケースも出てくるかも知れませんね。

加工食品を扱っているメーカーも情報集めなどをやっていますが、原材料メーカーに問い合わせてもポジティブリスト制については調査中とか検討中という事が多いみたいです。

食品中の残留農薬・動物用医薬品・飼料添加物(厚生労働省)

December 14, 2004

韓国産エゴマとフィリピン産マンゴーに検査命令

輸入食品に対する検査命令の実施について(厚生労働省)

以下の食品を輸入する輸入者に対して、本日から食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施することとしましたので、お知らせします。
対象食品等 検査の項目 経緯
韓国産エゴマ及びその加工品 ビフェントリン
*  検疫所におけるモニタリング検査の結果、韓国産エゴマから基準値を超えるビフェントリンを検出した。
フィリピン産マンゴー及びその加工品 クロルピリホス
**  検疫所におけるモニタリング検査の結果、フィリピン産マンゴーから基準値を超えるクロルピリホスを検出した。
 *ピレスロイド系殺虫剤
 **有機リン系殺虫剤

輸入食品に対する検査命令は、輸入業者に検査を義務づけし、残留農薬の検査を行い、合格しないと輸入出来ないようにする命令です。
同じ様な違反が同じ食品で起こった時に検査命令が実施されるようです。

November 18, 2004

中国がキヌサヤの残留農薬で対策実施か

中国がキヌサヤの残留農薬問題で対策を実施するのではって話があります。
これは、一昨年に問題となった「ほうれん草の残留農薬問題」(厚生労働省)の時に、中国側が行った対策と同様の物になると思われます。
予想ですが、中国側でクロルピリホスの残留防止対策を講じ、現地調査により状況を確認でき、検査に合格した物に中国政府が発行する「衛生証明書」を添付する形が考えられます。

ほうれん草の時の残留防止対策はこんな感じでした。

(1) 日本向けほうれんそうについてクロルピリホスの使用を禁止。
(2) 生産企業に対して、残留農薬検査室の設置、加工前検査の奨励等の農薬管理の強化を指導。
(3) 輸出入野菜検験検疫管理弁法を制定、施行。
主な内容は以下のとおり。 ・ 地方検験局に登録された生産企業及び圃場で生産されたもののみ輸出可能。
・ 企業及び圃場に農薬使用の管理等を行う植物保護員を設置。
・ 圃場では作物の種類、農薬の使用方法を限定。
・ クロルピリホスが検出された圃場については、登録を留保又は取消し。

対策が取られるまでは、対日向けの輸出は停止されるんじゃないかと思います。
再開まで1ヶ月から数ヶ月はかかりそうな気配ですがどうなるのかな。
キヌヤサ以外の豆類(枝豆、いんげん等)も対象になりそうです。

October 14, 2004

中国産キヌサヤに検査命令

輸入食品に対する検査命令の実施について(厚生労働省)

以下の輸入食品については、本日から食品衛生法第26条第3項の検査命令を実施することとしましたので、お知らせします。 対象食品等 検査の項目 経緯 中国産未成熟えんどう*の結及びその加工品 クロルピリホス**  国内における輸入野菜の残留農薬検査の結果、中国産未成熟えんどうから基準値(0.01ppm)を超えるクロルピリホス(0.02pppm)を検出したとの情報を受け、検疫所におけるモニタリング検査を強化した結果、今般、中国産未成熟えんどうから基準値を超えるクロルピリホスを検出(0.03ppm)したため、検査命令を実施するものである。  なお、今般、基準値を超えるクロルピリホスを検出した食品は、全量保管中であり、全量について廃棄又は積み戻し等の指示を行った。 *きぬさや、スナップエンドウ等、野菜として食するものに限る **有機りん系殺虫剤 <参考1>  中国産未成熟えんどうの違反事例    (1)  国内における輸入野菜の残留農薬検査による違反事例 品名 : 冷凍未成熟えんどう(きぬさや) 輸入者 : 神栄株式会社 検査結果 : クロルピリホス 0.02ppm(基準値:0.01ppm) 違反確定日 : 平成16年9月17日 詳細情報 : 農林水産省公表資料参照 (http://www.maff.go.jp/www/press/cont2/20040917press_18.htm) (2)  検疫所のモニタリング検査における違反事例 品名 : 生鮮未成熟えんどう(きぬさや) 輸入者 : 有限会社 タカシ貿易 届出数量及び重量 : 4,100ケース、 16,400kg 検査結果 : クロルピリホス 0.03ppm(基準値:0.01ppm) 届出先 : 神戸検疫所 違反確定日 : 平成16年10月12日 措置状況 : 全量、保管中

食品衛生法第26条第3項
食品衛生上の危害の発生を防止するため必要な場合において、生産地の事情等から見て有害・有毒であったり、規格基準違反であると認められる食品等について、これらを輸入する者に対して厚生労働大臣、都道府県知事又は登録検査機関の行う検査を受けるよう命令することができることとされています(検査命令)。

食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令の実施について(厚生労働省)
平成16年度の検査命令が実施されている食品のリストが載っています。

September 18, 2004

中国産エンドウ、キヌサヤから残留農薬

中国産エンドウに残留農薬 輸入業者は自主回収

 農水省は17日、輸入野菜の買い上げ検査で、中国産の冷凍の未成熟エンドウ(サヤエンドウ)「きぬさや EverGreen BRAND 旬鮮素材」(500グラム入り)から、基準値を超える残留農薬を検出したと発表した。輸入業者の神栄(神戸市)は、神戸市から要請を受けて自主回収を始めた。
 この商品は、神戸市の小売店で8日に買い上げられた。同小売店以外での販売量、販売先は調査中。農薬は殺虫剤のクロルピリホスで、基準の2倍検出されたという。ただ厚生労働省は「人間の健康に、すぐに被害を及ぼす量ではない」としている。
(共同通信)

株式会社神栄は、中国からの冷凍野菜の輸入で有名なメーカーです。
業務用の冷凍野菜の取扱いも多いので、このキヌサヤを使用した商品の回収などもあるかも知れません。

August 24, 2004

残留農薬の基準が改正へ

食品に残留する農薬の許容限度を定めた残留農薬基準の一新が検討されています。(食品衛生法改正による)

食品中に残留する農薬等の暫定基準(第2次案)PDF

ポイントとなるのは、残留農薬等ポジティブリスト制の導入と、一律基準値適用です。

ポジティブリスト制とは、基準が設定されていない農薬などが一定量以上含まれる食品の流通を原則禁止する制度です。食品衛生法第11条第3項(新設)に基づく制度となります。
ポジティブリスト制の対象物質は、農薬、飼料添加物、動物用医薬品となります。
ポジティブリスト制の対象外となるのは、人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質となります。
人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質(案)PDF

一律基準値とは、人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量となります。
人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量(案)PDF

現在残留農薬基準が定められている農薬は229種ですが、今まで基準が無かった647種に個別基準を、353種に一律基準を設定しようとしています。

また、農薬などについてはコーデックス基準などを参考にした暫定基準が設定されることになっています。

食品中に残留する農薬等の暫定基準(第2次案)等に対する意見の募集について(厚生労働省)

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