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カテゴリー「アカネ色素」の5件の記事

July 19, 2004

アカネ色素ってなんだろう

アカネ色素は、既存添加物(天然添加物)でした。
アカネ科の植物であるセイヨウアカネの根から作られた粉末状の製剤です。
黄色~赤紫色の為、着色料として使われていました。
食品に使用した時の表示は、着色料(アカネ)、アカネ色素でした。
水産ねり製品、畜産加工品(ハム等)、菓子、冷菓、珍味、米菓、農産加工品などに使用されていました。
(こんぶ類、食肉、鮮魚介類、茶、のり類、豆類、野菜類、わかめ類に使用することは禁止されていました。)

遺伝毒性及び腎臓への発がん性が認められた為、既存添加物名簿から削除され、アカネ色素そのものや、アカネ色素を含む食品の製造・販売・輸入等が禁止されることが決定しています。

July 06, 2004

アカネ色素を既存添加物名簿から削除

食品添加物「アカネ色素」を既存添加物名簿から消除することについて(厚生労働省医薬食品局食品安全部)

「アカネ色素」に関するQ&A

アカネ色素の既存添加物名簿からの削除が正式に決定しました。
これによって今後、アカネ色素を使用した食品の輸入、製造、販売が出来なくなります。

アカネ色素のカテゴリを新設しましたので、過去のアカネ色素に関する情報を見たい方は右側のカテゴリからアカネ色素をクリックしてご覧下さい。

July 03, 2004

アカネ色素が使用禁止

アカネ色素を使用禁止へ 食品安全委が毒性認める

内閣府の食品安全委員会は2日、ハムやかまぼこの着色に使われる食品添加物「アカネ色素」について、「発がん性や遺伝毒性が認められ、1日の摂取許容量を設定できない」とする評価をまとめた。厚生労働省は5日に開かれる薬事・食品衛生審議会分科会の答申を受け、既存添加物名簿からの削除を決める方針で、アカネ色素は使用禁止になる。(共同通信)

6月18日に使用を自粛するように指導があってから約2週間でアカネ色素の使用禁止が決まりました。
すでにほとんどのメーカーが自主回収をしているので、店頭でアカネ色素を使った商品が売られていることは無いと思います。

June 22, 2004

アカネ色素に発がん性(その2)

朝日新聞6月19日付けの記事に発がん性が高いと判断した実験の内容が書いてありました。

国立医薬品食品衛生研究所が動物実験を実施。 最近になって、アカネ色素が5%混入したえさを2年間与え続けたマウスのうち、雄の80%が肝臓がんを発症した。(朝日新聞)

専門家ではないのでハッキリとわからないのですが、これってかなりの高確率ではないでしょうか?
この記事では雌の場合はどうだったかなどには触れられていなかったのですが、ちょっと怖いので、
購入時にはチェックを心がけたいところです。
特に中国やベトナムから輸入されるお菓子によく使われているそうなので、お子様のいる家庭では、食べさせるお菓子にも気をつけたいですね。

June 21, 2004

アカネ色素に発がん性の疑い

食品添加物「アカネ色素」に係る食品安全委員会への食品健康影響評価依頼について(厚生労働省)

国立医薬品食品衛生研究所から食品添加物であるアカネ色素について実施しているねずみ(ラット)を用いた発がん性試験等において、未だ全ての試験結果は得られていないものの、腎臓に対し発がん性が認められたとの中間報告を受けました。

厚生労働大臣は食品安全委員会委員長に対し、アカネ色素に係る食品健康影響評価を依頼し、その結果、「人の健康を損なうおそれがある」旨の評価がなされた場合、厚生労働大臣は、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いた上で、既存添加物名簿からアカネ色素を消除し、その使用等を禁止することになります。

薬事・食品衛生審議会の検討が終了するまでの間、一時的に、アカネ色素の製造・販売・摂取等について下記のような取扱いになります。

(1) 営業者に求める事項
・  アカネ色素の製造・販売・輸入等の自粛
・  アカネ色素を使用した食品の製造・販売・輸入等の自粛
(2) 一般消費者に求める事項
・  アカネ色素を使用した食品の摂取を控えること

「着色料(アカネ)」や「アカネ色素」など、添加物としてアカネ色素を使用した旨の表示が義務づけられているので、使用している製品の判別は一般消費者にも楽だと思われます。

アカネ色素は、既存添加物名簿に登載された天然添加物で、アカネ科の植物であるセイヨウアカネの根から作られた粉末状の製剤で、黄色~赤紫色を呈し、水産ねり製品、畜産加工品(ハム等)、菓子、冷菓、珍味、米菓、農産加工品などに使用されている。(こんぶ類、食肉、鮮魚介類、茶、のり類、豆類、野菜類、わかめ類に使用することは禁止されています。)
アカネ色素製剤は、アカネ色素の他、色素の安定化の為L-酒石酸ナトリウム、硫酸アルミニウムカリウム、炭酸カリウム、ピロリン酸四ナトリウムや、消泡の為シリコーン樹脂などの添加物も入っていますが、それらはキャリーオーバー扱いで表示されることはありません。
以前から、合成添加物は危険、天然添加物は安全と括ってしまう考え方は間違いもあると言われていますが、今回の件はそれが実証された形となりました。
実際にアカネ色素は、数年前に一部生協などの運用基準で不使用添加物とされ、安全性に勝る必要性や有用性は認められないと判断されていましたので、その判断があっていたって事ですね。