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カテゴリー「添加物関連」の23件の記事

December 06, 2011

食品衛生法に基づく安全性審査を経ていなかった遺伝子組換え微生物を利用した添加物についての対応

韓国のチェルジェダンが、インドネシアの工場で5’-リボヌクレオチド二ナトリウムをさとうきびから微生物を利用して生産。その微生物が遺伝子組換えの安全性審査を行っていないものだった。
キリン協和フーズは、チェルジェダンから1年以上前にその情報を入手していながら、厚生労働省へ申し出ていなかった。


食品衛生法に基づく安全性審査を経ていなかった遺伝子組換え微生物を利用した添加物についての対応
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001wzcp.html

○ 本日、食品衛生法第11条第1項に基づく「組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続」(平成12年厚生省告示第233号)第3条に定める安全性審査を経ていなかった遺伝子組換え微生物を利用した添加物「5’-イノシン酸二ナトリウム」と「5’-グアニル酸二ナトリウム」の安全性審査について、食品安全委員会に食品健康影響評価の諮問をしましたのでお知らせします。

1 経緯
 遺伝子組換え食品及び添加物については、上記告示に基づき、厚生労働大臣の安全性審査を経た旨を公表されたものでなければ我が国での流通は認められていませんが、このたび、安全性審査を経ていなかった遺伝子組換え微生物を利用した添加物(※)が輸入され国内で販売されていることが、これらの添加物の輸入販売業者であるキリン協和フーズ社の報告により判明しました。同社から得られた情報を分析したところ、これらの添加物は、食品衛生法に基づき定められた個別の添加物の成分規格を満たしており、すでに国外を含め広く使用されている中で安全上問題となる情報はなく、厚生労働省としても現時点では安全上の問題は確認できないものでありますが、法令に基づき、本日食品安全委員会に食品健康影響評価の諮問をしました。  

 ※これらの添加物(5’-グアニル酸二ナトリウムと5’-イノシン酸二ナトリウム、この2つの混合物である5’-リボヌクレオチド二ナトリウム)はCheil Jedang社(CJ社:本社は韓国)から輸入され、うち2種類についてキリン協和フーズ社から、さらに1種類についてCJジャパン社から報告があった。

 ※これらの添加物は年間600~700トン輸入されており、0.03%程度使用されていることから、約180~200万トン程度の加工食品に使用されている推計されている。(うまみ調味料の原材料として、たれ、つゆ、だし、スープ、ドレッシング、醤油、かまぼこなどの水産加工品、ハム、ソーセージなどの食肉製品など多種多様な加工食品に使用されている。)


2 現在の状況
 これらの添加物は法令上の手続きを満たしていないことから、上記報告を受けた11月29日、キリン協和フーズ社に対し、これらの添加物の輸入、販売を取りやめるよう指示するとともに、安全性審査のために必要なデータの提出を指示しました。また、本日までにCJ社のインドネシア工場から輸入実績のある10社(参考3)に対して、これらの添加物の輸入、販売を取りやめるよう指示しました。

3 今後の対応
 安全性が確認されるまでの間、輸入業者10社に対し輸入、販売を取りやめるよう指示しましたが、これらの添加物を使用して製造された食品の販売、流通の取りやめ等については、食品安全委員会の評価結果を踏まえて判断することとしています。

第410回 食品安全委員会
http://www.fsc.go.jp/fsciis/meetingMaterial/show/kai20111205sfc

(1)食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見の聴取に関するリスク管理機関からの説明について
  ・遺伝子組換え食品等 2品目
   [1]CN01-0118株を利用して生産された5'-イノシン酸二ナトリウム
   [2]KCJ-1304株を利用して生産された5'-グアニル酸二ナトリウム
  (厚生労働省からの説明)
厚生労働省から入手し得た情報に基づく、現時点における食品安全委員会の見解[PDF]
現時点において入手し得た情報に基づいて判断する限りにおいては、
「5'-グアニル酸二ナトリウム」そのものの成分規格に関するデータはな
いが、「5'-イノシン酸二ナトリウム」及び5'-グアニル酸二ナトリウム
と5'-イノシン酸二ナトリウムの混合物である「5'-リボヌクレオチド二
ナトリウム」に関しては、食品添加物公定書の成分規格を満たしていると
のことである。
「「遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加物の安全性評価基準」
(平成16年3月25日食品安全委員会決定)第1章第3に規定する「組
換えDNA技術によって最終的に宿主に導入されたDNAが、当該微生物と分類
学上の同一の種に属する微生物のDNAのみである場合」に該当することを
示すためには、一部追加のデータが必要となる。
「5'-イノシン酸二ナトリウム」及び「5'-リボヌクレオチド二ナトリ
ウム」に関して、既存の非有効成分の含有量が増えており、その物質に関
する詳細なデータを確認する必要があるが、提出されたデータからは、当
該非有効成分は既存添加物として認められている物質と考えられる。

April 07, 2005

中国産加工食品に発がん性着色料

中国産加工食品の取扱いについて(厚生労働省)

スーダン*(着色料)については、一昨年、EUにおいてインド産食品への含有が発見されて以降、中国産食品を含め、輸入時検査を強化してきたところです。
 今般、中国国内において、スーダンが含まれた加工食品が発見されたとの情報を入手したことから、念のため、着色料を使用している中国産加工食品について、スーダンが含有されていないことを確認するため自主検査の指導を行うこととし、その他の食品についてはモニタリング検査の強化を行うこととしましたのでお知らせします。
 * スーダンとは、工業用油脂等に使用される赤色の色素。

KFCのスーダンレッド1は広東産着色料が由来か

中国のカップ麺や漬物、ファストフードなどに添加されていることが次々と発覚している発がん性着色料のSudan red1(スーダンレッド1)。ケンタッキーフライドチキン(KFC)の商品から検出されたスーダンレッド1は、広東(カントン)省の広州田洋食品有限公司が製造した「辣椒紅一号」という名称の食品添加物に含まれていた可能性が高くなった。24日付で中国新聞社が伝えた。
  「辣椒紅一号」は、江蘇(こうそ)省・昆山(こんさん)市、河南(かなん)省・駐馬店(ちゅうばでん)市など複数の企業を経て、KFCの調味料として使用されていたとみられる。
  「辣椒紅一号」は、広東省の亨氏美味源(広州)食品有限公司が製造した「辣椒油(チリオイル)」など6製品にも使用されていたことがわかっている。これらの製品からもスーダンレッド1が検出されていた。Searchina(編集担当:恩田有紀)

カップ麺にもスーダンレッド、マクドナルドはシロ

広東(カントン)省・珠海(じゅかい)市の食品安全委員会は15日、市内の即席麺メーカー、金海岸永南食品有限公司が製造している「公仔DOLL」ブランドのカップ麺7種から、発がん性があるSudan red1(スーダンレッド1)が検出され、すでに2万ケースを回収したことを発表した。羊城晩報が伝えた。
  問題の製品は「公仔日式碗麺」「牛肉味公仔米粉」「牛肉味公仔麺」「勁辣牛肉味公仔麺」「公仔拉麺屋紅油排骨」と「公仔拉麺屋紅焼牛肉」の2種で、合計7種。
  珠海市品質技術監督局は金海岸永南食品有限公司に対し、1週間以内に全国に流通している問題の製品すべてを回収し、あらゆる方法を使って消費者にこれら製品を食べないように通知することを求めた。
  2月に英国で発生した回収騒ぎに端を発するスーダンレッドの食品添加問題が、中国でも大きな広がりをみせている。広東(カントン)省の調味料メーカーの製品や湖南(こなん)省産の漬物に続き、16日にはケンタッキーフライドチキンの2商品にも使用されていたことが分かった。
  ケンタッキーフライドチキンの場合は、ローストチキン商品2種の調味料に使われた唐辛子粉の中に、スーダンレッド1が含まれていたことが判明している。
  スーダンレッドは1から4までの4種類があり、通常、工業用染料として使われる赤色着色料で、中国をはじめ、ほとんどの国で食品への添加は禁止されている。しかし唐辛子製品の発色をよくするため、製造過程で使用される場合があるようだ。
  こうした流れを受けて、ファストフードの大手、マクドナルド(中国)発展公司もすべての原材料を調査。17日、同社製品にスーダンレッドは含まれていなかったことを発表している。Searchina(編集担当:恩田有紀)

中国でも使用禁止の着色料が唐辛子製品に使用されているという話です。
工業用の着色料を食品に使うとは考えられないような事をしています。
こういったニュースを見ると、原産国中国となっているお好み焼きとかの安い食品は怖いなぁと思ってしまう。

他にも中国で生産された加工食品では、包材に使用されているインクに問題がある(ギトギトした赤色を出すのに水銀が多く含まれる染料を使ってたりする)場合もあるそうなので要注意です。
中国で製造している大手食品メーカーなどは、安い中国で包材を手配せず、わざわざ日本で印刷した包装フィルムを持ち込んでいるようですが、中小企業など少しでも安くするために中国で作った包装フィルムを使った製品もありますから、その中には日本の食品衛生法に引っ掛かるものがあるんじゃないかという噂です・・・
スーパーなどで安く売っている中国産の派手な印刷袋の製品は避けた方が無難かもしれませんね。

September 21, 2004

食品添加物ってなんだろう3(表示の裏を読む)

スーパーなどで購入する際、一括表示を見て購入されている方も多いと思いますが、自分が購入時にチェックしている事などを紹介してみようと思います。(このページにしては珍しく片寄った考えが多くなりそうなので、そんな考えとかあるんだ程度に思って見て頂ければと思います・・・)

表示の中に入っていると購入をためらうもの
保存料、着色料(カラメル、食用赤色102号の様にナンバーがあるタール系色素)、発色剤、漂白剤、防かび剤、酸化防止剤(V.C、V.E以外のもの)、pH調整剤、酸味料、リン酸塩(メタリン酸Na、ポリリン酸Na等)
着色料や酸化防止剤は物質名が後に併記されるので、何が入っているのか分かるからまだ良いのですが、こまるのがpH調整剤、酸味料って表示です。何が入っているのかサッパリ分からないので怖いです。(比較的安全な添加物も多いのですが・・・全部用途名併記になれば良いのに)
また、調味料(アミノ酸等)って表示も色々な添加物を使えるので嫌ですね。調味料(アミノ酸)等が付かない物や、調味料(核酸)の方がまだましだと思います。

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September 19, 2004

食品添加物ってなんだろう2(使用目的)

食品添加物には、大きくわけて5つの使用目的があります。

1.製造、加工に必要な添加物
豆腐のにがり、中華麺のかんすいなど、食品を作るために必ず必要な食品添加物です。

2.保存性を良くし食中毒などを防ぐ添加物
細菌などの増殖を抑える保存料や防かび剤、酸化を防ぐ酸化防止剤などです。

3.品質を向上させる添加物
油と水を乳化させて安定させる乳化剤、粘度調整などで滑らかな食感に改良する増粘剤・安定・ゲル化剤・糊料などです。

4.風味、外観を向上させる添加物
品質や外観などバラツキを一定させるために使用される、着色料、漂白料、発色剤、光沢剤、甘味料、調味料、香料などです。

5.栄養成分を補い、強化するもの
失われた栄養素を補ったり、健康に必要な栄養素を強化する目的で使用される、ビタミン、ミネラル、アミノ酸などです。

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September 15, 2004

食品添加物ってなんだろう1(分類)

昭和22年に食品衛生法が制定された時に、初めて「食品添加物」という言葉が使われました。
そして次のように定義されました。
「食品添加物とは、食品の製造過程において、または食品の加工もしくは保存の目的で食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するものをいう」

食品添加物という考えがなかった時代から、生活の知恵として使用していた食品添加物も数多くあります。
梅干を漬けるときに赤シソを使ったり、魚などをくん製にしたり、肉を岩塩で塩漬けにしたり、豆腐を作るのににがりを使ったりしていました。
18世紀後半からは、ヨーロッパで化学が発達し、タール系の着色料などが化学合成で作られるようになりました。


食品衛生法の分類で添加物を分けると以下の4つに分類されています。

天然、合成など製造方法にかかわらず安全性と有効性が確認されているもの=指定添加物=指定添加物リスト
食経験のある食品などの原料からつくられ、長年使用されてきたもの=既存添加物=既存添加物名簿収載品目リスト
動植物から得られるもので、食品の着香の目的で使用されるもの=天然香料基原物質=天然香料基原物質リスト
一般に食品として飲食されている物で添加物として使用されるもの=一般に食品として飲食に供させている物であって添加物として使用される品目=一般に食品として飲食に供させている物であって添加物として使用される品目リスト
使用基準が定められている添加物は、添加物使用基準リストで定められています。


合成添加物と天然添加物という分類

合成添加物は、分解以外の化学反応を起こして得られた物質です。
たとえそれが食品に含まれる成分と全く同じものでも、分解以外の化学反応で製造されていれば合成添加物となります。そのため、同じ物質でも製造方法によって合成添加物になったり天然添加物に分類されたりするケースもあります。
例 緑茶の酸化防止剤として使用される、ビタミンCは、レモンなどに含まれる成分と同じですが、製造方法から合成添加物の分類になります。
 
天然添加物は、天然の原料から抽出などの物理的方法によって、特定の成分を取り出したものです。
ある程度食経験がある既存添加物の他、指定添加物にも天然添加物がありますが、原料自体が食経験の短いものだったり、微生物によって新たに作られたものだったりします。

合成だから危ない、天然だから安全という考え方はあてはまりません。
実際、今年6月には、既存添加物の天然添加物であるアカネ色素が、遺伝毒性及び腎臓への発がん性が認められた為、既存添加物名簿から削除され、アカネ色素そのものや、アカネ色素を含む食品の製造・販売・輸入等が禁止されました。
アカネ色素関連へリンク

現在、食品添加物の安全性評価の見直しを順番に行っているという話しも聞きますので、アカネ色素の様に使用を禁止される食品添加物が増えるのではとの予想もあります。

August 17, 2004

タラコに発色剤を不正使用

タラコ加工品に発色剤 釧路市の業者が自主回収

北海道釧路保健福祉事務所は14日、タラコ加工品の原材料に食品衛生法で使用が認められていない発色剤が使われていたとして、釧路市の水産加工業「マルショウ クラタ」と同市内の魚卵加工業者「ヤマウロコ山本水産」の2社を文書で厳重注意とした。食べても人体に影響はないが、業者は自主回収している。
 商品はマルショウが製造したイトヒキダラの魚卵を使用し、ヤマウロコが加工販売した「焼たらこ」と「焼めんたいこ」の2種類。使用が認められていない亜硝酸ナトリウムを発色剤として使っていた。今年1月からヤマウロコは東京都中央区や大阪市、静岡県浜松市など全国6カ所の市場に計7・6トンを出荷していた。(共同通信)

釧路市の水産加工業の紹介 水産加工事業所名簿

亜硝酸ナトリウムとは
魚卵や畜肉・畜肉ねり製品の発色剤として使われます。
無色か白い結晶性の粉末状をしています。
肉のヘモグロビンなどの血色素と反応してニトロ素化合物をつくり、過熱によって赤い色になります。
その為、肉の鮮度が良いようにみえます。
魚類に多く含まれる「低級アミン」と結合することにより、「ニトロソアミン」という発ガン物質を作るとの指摘があります。

MyNewsJapanたらこおにぎり(食の安全・コンビニ編)
コンビニ5社のたらこおにぎりの比較をしています。セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、サンクスにたらこおにぎりに亜硝酸ナトリウムが使用されている事が書かれています。

August 03, 2004

生協での過酸化ベンゾイルの基準が変更に

以前に記事(過酸化ベンゾイルってなんだろう)で過酸化ベンゾイルは、生協などでは使用禁止と説明した事があったのですが、その基準が変更になるという話を聞きました。

どういった事かと言うと、今まで評価の対象にしていなかった、キャリーオーバーや加工助剤扱いになるものについても使用を禁止すると言うものです。

食品添加物は、最終食品に残存しない加工助剤、原料からもちこしてきて最終食品では効果がなく、わずかにしか残らないキャリーオーバーに該当するものについては表示が免除されるという仕組みがありますが、その添加物の表示の有無にかかわらず使用を禁止する事になります。

具体的に考えられる例をあげると、パン粉の原材料として使用している小麦粉に過酸化ベンゾイルが使われていた場合、今まではキャリーオーバーとして使用出来たのが、出来なくなります。また、そのパン粉を使ってコロッケを作った場合も、使用出来なくなります。
つまり法的に表示がないというだけでなく、一切その添加物が含まれることが無いようにしたと言うことになります。

過酸化ベンゾイル以外の添加物で良く使われるものだと、肉の発色剤として使用する亜硝酸ナトリウム、醤油などの保存料として使用する安息香酸ナトリウム、酢漬けなどの保存料として使用するソルビン酸カリウムも生協では今後一切使用出来なくなるようです。

キャリーオーバーや加工助剤の表示を免除するのは、メーカーの都合による所が大きく、消費者に分かり難い話なので、安全性をアピールして売りたい通販メーカーなども、生協と同じ様な基準に変えてくるかもしれません。

July 31, 2004

京都の食肉に鮮度剤使用は申し入れだけ

鮮度保持剤、2カ所で使用 京都市の食肉取扱施設調査

 京都市は29日、西京区の食肉販売店が表示せずに鮮度保持剤を使っていたことに伴い実施した、市内の食肉取扱施設(鶏肉取扱施設を除く)1021カ所への一斉立ち入り調査の結果を発表した。  新たに食肉処理施設と食肉販売店の計2カ所が鮮度保持剤の一種、アスコルビン酸(ビタミンC)の使用を認めた。いずれのケースも食品衛生法違反には当たらないが、食肉業界は使用を自粛しており、市は「法的に問題はないが、使用をしないように」と申し入れた。同酸を摂取しても健康被害はない。  市は「食肉における食品添加物不正使用対策本部」を設置し、市内の全対象施設を調べていた。この日の調査終了を受け、同本部は解散した。(京都新聞)

京都市の調査結果が発表されました。
2ヶ所でアスコルビン酸の使用が認められましたが、食品衛生法違反に当たらないため、使用しないようにと申し入れをするだけという結果となりました。
食品添加物のアスコルビン酸を使用していて、表示していなかったのに、なぜ食品衛生法違反にならないのかと疑問に感じる方も多いと思います。
食品添加物は、最終食品に残存しない加工助剤、原料からもちこしてきて最終食品では効果がなく、わずかにしか残らないキャリーオーバーに該当するものについては表示が免除されるという仕組みがあります。
アスコルビン酸を練りこんだり、食肉を漬け込んだりせず、食肉の表面にアスコルビン酸の水溶液を噴霧しただけの場合だと「加工助剤」と判断され、「表示が免除」される事になります。

加工助剤の定義は、
食品の加工の際に添加されたが、
・最終食品として包装する前に食品から除去されるもの
・食品中に通常存在する成分に変えられ食品中に天然に存在するその成分の量を有意に増加させないもの
・最終食品にごくわずかなレベルでしか存在せず、その食品になんら影響を及ぼさないもの
のいずれかに該当する場合」となっています。

July 22, 2004

ビタミン剤で牛肉の鮮度偽装か

薬剤で牛肉の鮮度偽装か 京都市、精肉店など調査

京都市西京区の精肉店が薬剤を使って牛肉を新鮮に見せ掛け販売していた疑いが強まり、京都市は21日までに、同店と市内の食肉処理場や販売先など約1600カ所の立ち入り調査を始めた。
 また京都府と近畿農政局も、この精肉店が輸入牛肉を国産と偽って販売した疑いがあるとして、日本農林規格(JAS)法違反などの疑いで調査を始めた。
 京都市によると、同店が食品衛生法で表示が義務付けられている添加物を牛肉に使っているとの情報が寄せられ、20日に立ち入り調査した。同店の社長は最近までビタミン剤のアスコルビン酸を使用していたことを認めたという。
 立ち入り調査時に販売していた牛肉からは検出されなかった。
 アスコルビン酸は通常白い粉末で、牛肉に振り掛けると赤みが増して新鮮に見える。人の健康に影響はないという。(共同通信)

京都の精肉店に鮮度偽装と産地偽装の疑いがあると報道されました。
アスコルビン酸は、指定添加物(合成添加物)で正式な名称はL-アスコルビン酸、別名のビタミンCという名前が一般的です。
ハムやソーセージ、清涼飲料などで酸化防止剤として使用されます。
他には、ビタミンCの栄養強化剤としても使用されます。
毒性などは指摘されていません。

牛肉に使用すると赤みが増して新鮮に見えるというのは、酸素によって酸化され牛肉が褐色に変色するのを防ぐ働きがあるためです。(酸化防止剤としての働きが、変色防止剤としても働きます。)
しかし、ハムなどでは、ビタミンCなどの酸化防止剤の使用は認められていますが、食肉そのものに変色防止目的で使用することは認められていません。

7月24日追加
アスコルビン酸の他に、リン酸塩なども使用していたのではとも聞きました。
さらに詳しい事がわかり次第、続報を載せたいと思っています。

July 16, 2004

はるさめの過酸化ベンゾイル2

<緑豆はるさめ>中国産を回収 長野の輸入販売会社

長野保健所は15日、長野県千曲市内川の食品輸入販売業「小松食品」が中国から輸入・販売した「緑豆はるさめ」(100グラム)から、食品衛生法が禁じる漂白剤「過酸化ベンゾイル」を検出したとして、同社に対し37都道府県へ販売した同製品2万7000個の回収を命じた。中国で混入された可能性が強い。(毎日新聞)

中国から輸入 ベンゾイル検出の春雨、販売中止を通達--県 /鳥取

県によると、協同食品(大阪市北区)と小松食品(長野県千曲市)が輸入した春雨で、1キロ当たりそれぞれ5・9ミリグラム、2・3ミリグラムを検出。

東京都に続き、長野県や鳥取県でも、過酸化ベンゾイルが混入したはるさめが見つかり、販売中止になりました。
今後、輸入されるものは、検査されたものなので大丈夫なのですが、すでに国内に流通しているものは、保健所などが抜き取りで検査し、過酸化ベンゾイルが検出されると販売中止にするという、めんどくさくて時間のかかる方法をとっているので、市場から過酸化ベンゾイルが混入したはるさめが完全になくなるにはまだ時間がかかりそうですね。
協同食品株式会社この件に関する記載はありませんでした。
小松食品株式会社この件に関する記載はありませんでした。