えび、かにのアレルギー表示
紹介したつもりが抜け落ちていたので、えび、かにのアレルギー表示のお話。
食品衛生法施行規則の一部を改正する省令が平成20年6月3日に公布され、「えび」又は「かに」を原材料とする加工食品等には、これらを原材料として含む旨の表示が必要となりました。(2年間の移行期間がありますので、えび、かにアレルギーの方は一括表示を鵜呑みにしないでください。)
えびについて変更が有った点としては、アレルギー表示の「えび」の範囲としていなかった、いせえび・うちわえび・ざりがに類が、「えび」の範囲に含まれることとなりました。
その他、意図せず混入(コンタミネーション)してしまう場合ですが、今まであった製造工程でのコンタミ以外に、
原材料の採取方法によるコンタミネーション、えび、かにを捕食していることによるコンタミネーションが考えられます。
これは、えびやかにの幼生が魚などのエサとなっているケース、漁法によって小えびが混ざるケース、あさりの中でかにが共生しているケース、海苔の中にえびやかにが住んでいたケースなどがあります。
海苔、いわし稚魚(しらし、ちりめん、小女子、たたみいわし等)、すり身(スケトウダラ、イトヨリダイ、ホキ、ホッケなど)、二枚貝(アサリ、ハマグリ)などで、えび、かにの甲殻類たん白質が検出されたとの調査結果(厚生労働省において実施した混入検査)が公開されています。
表示例
○原材料の採取方法によるコンタミネーション
・「本製品で使用しているしらすは、かに(特定原材料等の名称)が混ざる漁法で採取しています。」
○えび、かにを捕食していることによるコンタミネーション
・「本製品(かまぼこ)で使用しているイトヨリダイは、えび(特定原材料等の名称)を食べています。」