食品衛生法に基づく安全性審査を経ていなかった遺伝子組換え微生物を利用した添加物についての対応
韓国のチェルジェダンが、インドネシアの工場で5’-リボヌクレオチド二ナトリウムをさとうきびから微生物を利用して生産。その微生物が遺伝子組換えの安全性審査を行っていないものだった。
キリン協和フーズは、チェルジェダンから1年以上前にその情報を入手していながら、厚生労働省へ申し出ていなかった。
食品衛生法に基づく安全性審査を経ていなかった遺伝子組換え微生物を利用した添加物についての対応
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001wzcp.html
○ 本日、食品衛生法第11条第1項に基づく「組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続」(平成12年厚生省告示第233号)第3条に定める安全性審査を経ていなかった遺伝子組換え微生物を利用した添加物「5’-イノシン酸二ナトリウム」と「5’-グアニル酸二ナトリウム」の安全性審査について、食品安全委員会に食品健康影響評価の諮問をしましたのでお知らせします。
1 経緯
遺伝子組換え食品及び添加物については、上記告示に基づき、厚生労働大臣の安全性審査を経た旨を公表されたものでなければ我が国での流通は認められていませんが、このたび、安全性審査を経ていなかった遺伝子組換え微生物を利用した添加物(※)が輸入され国内で販売されていることが、これらの添加物の輸入販売業者であるキリン協和フーズ社の報告により判明しました。同社から得られた情報を分析したところ、これらの添加物は、食品衛生法に基づき定められた個別の添加物の成分規格を満たしており、すでに国外を含め広く使用されている中で安全上問題となる情報はなく、厚生労働省としても現時点では安全上の問題は確認できないものでありますが、法令に基づき、本日食品安全委員会に食品健康影響評価の諮問をしました。
※これらの添加物(5’-グアニル酸二ナトリウムと5’-イノシン酸二ナトリウム、この2つの混合物である5’-リボヌクレオチド二ナトリウム)はCheil Jedang社(CJ社:本社は韓国)から輸入され、うち2種類についてキリン協和フーズ社から、さらに1種類についてCJジャパン社から報告があった。
※これらの添加物は年間600~700トン輸入されており、0.03%程度使用されていることから、約180~200万トン程度の加工食品に使用されている推計されている。(うまみ調味料の原材料として、たれ、つゆ、だし、スープ、ドレッシング、醤油、かまぼこなどの水産加工品、ハム、ソーセージなどの食肉製品など多種多様な加工食品に使用されている。)
2 現在の状況
これらの添加物は法令上の手続きを満たしていないことから、上記報告を受けた11月29日、キリン協和フーズ社に対し、これらの添加物の輸入、販売を取りやめるよう指示するとともに、安全性審査のために必要なデータの提出を指示しました。また、本日までにCJ社のインドネシア工場から輸入実績のある10社(参考3)に対して、これらの添加物の輸入、販売を取りやめるよう指示しました。
3 今後の対応
安全性が確認されるまでの間、輸入業者10社に対し輸入、販売を取りやめるよう指示しましたが、これらの添加物を使用して製造された食品の販売、流通の取りやめ等については、食品安全委員会の評価結果を踏まえて判断することとしています。
第410回 食品安全委員会
http://www.fsc.go.jp/fsciis/meetingMaterial/show/kai20111205sfc
(1)食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見の聴取に関するリスク管理機関からの説明について
・遺伝子組換え食品等 2品目
[1]CN01-0118株を利用して生産された5'-イノシン酸二ナトリウム
[2]KCJ-1304株を利用して生産された5'-グアニル酸二ナトリウム
(厚生労働省からの説明)
厚生労働省から入手し得た情報に基づく、現時点における食品安全委員会の見解[PDF]
現時点において入手し得た情報に基づいて判断する限りにおいては、
「5'-グアニル酸二ナトリウム」そのものの成分規格に関するデータはな
いが、「5'-イノシン酸二ナトリウム」及び5'-グアニル酸二ナトリウム
と5'-イノシン酸二ナトリウムの混合物である「5'-リボヌクレオチド二
ナトリウム」に関しては、食品添加物公定書の成分規格を満たしていると
のことである。
「「遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加物の安全性評価基準」
(平成16年3月25日食品安全委員会決定)第1章第3に規定する「組
換えDNA技術によって最終的に宿主に導入されたDNAが、当該微生物と分類
学上の同一の種に属する微生物のDNAのみである場合」に該当することを
示すためには、一部追加のデータが必要となる。
「5'-イノシン酸二ナトリウム」及び「5'-リボヌクレオチド二ナトリ
ウム」に関して、既存の非有効成分の含有量が増えており、その物質に関
する詳細なデータを確認する必要があるが、提出されたデータからは、当
該非有効成分は既存添加物として認められている物質と考えられる。
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