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March 24, 2010

加工デンプンの表示

加工デンプンの表示について解説します。

平成20年10月1日に公布された食品衛生法施行規則の一部を改正する省令により、下記加工デンプン11品目が添加物として取り扱われることになりました。

アセチル化アジピン酸架橋デンプン、アセチル化リン酸架橋デンプン、
アセチル化酸化デンプン、オクテニルコハク酸デンプンナトリウム、
酢酸デンプン、酸化デンプン、ヒドロキシプロピルデンプン、
ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン、
リン酸モノエステル化リン酸架橋デンプン、リン酸化デンプン、
リン酸架橋デンプン

各種化学物質を用いて化学的処理を行ったでん粉を添加物とするという話は、かなり以前から検討され、安全性の調査なども行なわれていたのですが、ようやく食品から添加物に表示が変わることになりました。
欧州やアメリカなどでは、既に添加物として扱っていたので、国際的な整合性を図るとの理由もあります。
加工でん粉メーカーは、もともと工業用の糊としてでん粉を販売していた会社が多いため、○○化学などとつくメーカーが多いのですが、冷凍耐性・冷蔵耐性・耐老化性に優れた事から、冷凍食品の食感改良などに多く使われるようになりました。

さて、加工デンプンの表示方法ですが、原則として物質名を表示することが必要となります。
「加工でん粉」「加工でんぷん」「加工デンプン」「加工澱粉」などと、簡略名で表示することが可能となっています。
増粘剤、安定剤、ゲル化剤、糊料として使用する場合は、用途名を併記することが必要となります。
オクテニルコハク酸デンプンナトリウムを乳化剤として使用した場合には、「乳化剤」の表示が可能となります。

物理的処理(酸処理や漂白処理などの簡単な処理含む)、酵素的処理を行ったでん粉は、食品として、でん粉表示となります。

食品のでん粉と、添加物の加工デンプンを両方含む場合は、でん粉、加工デンプンと両方の表示が必要となります。
増粘剤の増粘多糖類やキサンタンガムと増粘剤の加工デンプンを併せて使用する場合、加工デンプンは多糖類ではありませんので、増粘剤(増粘多糖類・加工デンプン)、増粘剤(加工デンプン・キサンタンガム)といった表示となります。

加工デンプンの安全性についてですが、食品安全委員会では「添加物として適切に使用される場合、安全性に懸念がないと考えられ、一日摂取許容量(ADI)を特定する必要はない」、わが国において、食品として長い食経験があり、これまでに安全性に関して特段の問題は指摘されておりません。との事なので、加工デンプンと表示してある食品を意識して避ける必要は無いんじゃないかと思っています。
加工デンプン食品健康影響評価の詳細PDF

そうそう、原則として物質名を表示となっていますが、リン酸モノエステル化リン酸架橋デンプンなどと表示するメーカーは無いと思われます。なんだかカタカナだらけで危ない物っぽく見えますから・・・
加工デンプン、安定剤(加工デンプン)などの表示が主となると思います。
表示の猶予期限まで1年となり、表示を切り替えてくるメーカーが一気に多くなるんだろうなぁ。

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