どうなることやら残留農薬のポジティブリスト制導入
平成18年5月29日から、食品衛生法に基づく残留農薬のポジティブリスト制が施行 されます。
残留農薬のポジティブリスト制度とは、食品衛生法に基づく残留基準値が設定されていない農薬などが一定量以上含まれる食品の販売などを原則禁止する制度です。
一定量は、「人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量」として、原則0.01ppmとなります。
今までの日本の残留農薬の規制は、農薬について残留基準を設定し、それを超えた食品の流通を禁止するというネガティブリスト制(残留してはならないものをリストにする)方式でしたが、残留基準が設定されていない農薬については規制が出来ず輸入野菜などでたびたび問題となっていました。
今度のポジティブリスト制では、残留基準の設定されている農薬については、その基準以内なら残留は認められていますが、それ以外の残留基準の設定されていない農薬の残留は禁止されることになります。
で、このポジティブリスト制にひっかかり食品の販売などが停止になるなど問題になりそうな国が日本だったりします。
JAなどでは、農薬散布に気をつけましょうとかパンフレットなどを農家に配っているようですが、どこまで理解して貰えているのか不安が残ります。
また、日本の場合は田畑の敷地面積が小さいので自分の所はしっかりと農薬の散布を管理しているつもりでも、風などで隣の田畑の農薬が付いてしまい基準値を超えるケースも考えられます。(ドリフト問題)
この問題以外に、国産の野菜は対象外でしょう、中国からの輸入野菜を規制するための制度なんじゃないの?といった考えの方が多いのが気になります。
有機野菜などは管理が厳しいので大丈夫だと思いますが、それ以外の物から違反がワラワラと発見され販売などが停止になるケースも出てくるかも知れませんね。
加工食品を扱っているメーカーも情報集めなどをやっていますが、原材料メーカーに問い合わせてもポジティブリスト制については調査中とか検討中という事が多いみたいです。
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