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December 28, 2004

株式会社鳥芳で不適正表示

株式会社鳥芳における生鮮畜産物の不適正表示に対する措置について (農林水産省)

◎概 要  1 株式会社鳥芳から、内部調査を実施したところ、同社が販売した鶏肉の一部に不適正な原産地表示が行われていたとの申し出があったことを受け、同社に対し任意調査を実施しました。  2 その結果、同社が販売する鶏肉の一部にJAS法に基づく生鮮食品品質表示基準に違反し、事実と異なる原産地表示を行い販売していたことが確認されました。  3 このため、本日、株式会社鳥芳に対して、JAS法第19条の9第1項の規定に基づく指示を行いました。
1 経 過 (1)平成16年12月17日、株式会社鳥芳(本社:大阪府大阪市福島区野田1-1-86。代表取締役社長:井元 克典)から近畿農政局に対し、自社において内部調査を実施したところ、カタログ販売用の商品として取引先に販売した鶏肉の一部に事実と異なる原産地を表示していたことが判明したとの申し出がありました。 (2)このことは、JAS法に基づく生鮮食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第514号)に違反する疑義が生じるものであることから、近畿農政局が、平成16年12月20日及び21日に同社に対し任意調査を実施した結果、鹿児島産薩摩ハーブ悠然どりを「徳島産地養鳥」と、徳島産地養鳥を「秋田産比内地鶏」、「徳島産阿波尾鶏」及び「国内産丹波地どり」と事実と異なる原産地を表示し、平成15年1月から平成16年12月までの約2年間にわたって販売していたことが確認されました。 (3)なお、株式会社鳥芳はこのことについて本日の全国紙朝刊にお詫びの社告を行っています。

株式会社鳥芳に対する指示の内容

1 株式会社鳥芳(以下「鳥芳」という。)が販売する生鮮畜産物について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の商品が発見された場合には、適正な表示に訂正した上で販売すること。
2 鳥芳が販売する鶏肉の一部に不適正な表示が行われていた主たる原因として、鳥芳における食品の表示制度に関する認識が欠如しており、不適正表示を抑止する相互チェック体制及び商品管理システムに不備があると考えざるを得ないことから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
3 2の結果を踏まえ、鳥芳における品質表示チェックの責任の所在を明確にするとともに、相互チェックが可能な社内管理体制及び人事システムの整備等再発防止対策を実施すること。
4 鳥芳の全役員及び従業員に対して、品質表示制度についての啓発を行うとともに、その遵守を徹底すること。
5 1から4までに基づき講じた措置について、平成17年 1月27日までに農林水産大臣あて提出すること。

内部調査で産地が異なっていたと、メーカーが申し出るというのは珍しいなと思いました。
差額で儲けるために産地偽装などを行うメーカーが多いなかで、誠意があるメーカーのような印象を受けました。
今回の件で、一時的に売り上げは落ちるかも知れませんが、長期的には信頼を得られるのではないでしょうか。

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